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宅建主任者を目指す方への宅建試験ガイド&ルートマップ

宅建とは?

宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)通称:宅建は、売主または貸主と媒介契約を
結んでいる不動産会社が買主または借主に対して、宅地建物や宅地の売買、交換又は賃貸借の契約が成立
するまでの間、重要事項の説明や契約業務等を行う国土交通省認定の国家資格者です。
1958年、旧建設省(現国土交通省)が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設されました。

主任者の業務

宅建主任者の重要な役割は以下の通りです。
1.重要事項説明書の交付及び重要事項の説明
(目的)不動産の買主・借主が取引物件について正しい判断が
    できるように、その判断材料を提供するため

2.重要事項説明書への記名・捺印
(目的)・ 重要事項説明書の内容に誤りがないかを確認するため
    ・重要事項の説明に対して責任の所在を明確にするため
    ・文書の改ざん防止及び原本性確保のため

3.契約書への記名・捺印
(目的)・契約内容に誤りがないかどうかを確認するため
    ・契約内容に対する責任の所在を明確にするため
    ・文書の改ざん防止及び原本性確保のため

不動産取引は、個人のマイホーム購入から大規模な土地購入まで
比較的高額な金額の取引が多く、契約に関してトラブルがあった場合
深刻な事態になることも少なくありません。
そのため、宅建主任者は重要な責務を負っているのです。

設置義務

宅地建物取引業者(不動産業者)は、事務所等の規模、業務内容等から国土交通省令で定める数の
専任の取引主任者(成年者)を置かなければなりません。(宅地建物取引業法第15条第1項)。
この場合、原則として、本店や事務所等に関しては業務に従事する者5人に対して1人の割合で、
マンションや住宅公園などのモデルルームで契約行為を締結する専任の宅地建物取引主任者を
設置すべき場所については、業務に従事する者の人数に関係なく1人以上設置しなければなりません。
欠員が生じたときは、2週間以内に決められた割合の宅建主任者を欠員補充しなければなりません。

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